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2026.02.05|コメント(-)トラックバック(-)

ビットコイン 政府は対応苦慮、現行法では規制できずルール作り難航も


 インターネット上の仮想通貨「ビットコイン」をめぐり、政府が対応に苦慮している。日本ではビットコインの取引を直接規制する法律はなく、民事再生法適用を申請したビットコインの取引所「マウントゴックス」をめぐっても、現行法での対応は難しい。今後、取引ルールの整備がどこまで進むかは見通せない。

 ◆関係省庁及び腰

 消費者保護を目的とする消費者安全法は、強引な勧誘や契約、虚偽説明などを伴う悪質性の高い業者が規制の対象となる。だが、マウントゴックスのように破綻などで経営能力がなくなった結果、投資家が損害を受けた場合は「顧客の意思決定の結果」(消費者庁消費者政策課)で規制になじまないという。

 また、ビットコインは7日の政府見解で「通貨ではない」と明示されたため、投資家保護に手厚い金融商品取引法でも規制の対象外となる。金融庁や財務省は「金など貴金属と同じ『モノ』で、所管外だ」と主張する。電子商取引(EC)を所管し、貴金属に近い「モノ」を扱う商品先物取引法を監督する経済産業省も、「ビットコインの特質は不明」(商務流通保安グループ)と及び腰だ。

 ◆決め手欠く規定

 こうした中で関係者は、ビットコインの取引所が出資法の預かり金規制の対象になると指摘する。出資法2条では「法律に特別の規定がある者を除き、何人も業として預かり金をしてはならない」と規定しているためだ。

 「預かり金」は「預金や貯金などの受け入れと同等の経済的性質を有するもの」とされ、元本の返還を約束するものだ。マウントゴックスの顧客がビットコインの売買のために、取引所指定の口座に振り込んだお金は、預かり金に当たる可能性がある。無許可の預かり金だったと判断されれば、「クロに近い」(法曹関係者)と出資法違反を指摘する声がある。

 また、銀行法の「為替取引」に該当する可能性もある。預金や外貨など資金の移動は金融機関の独占業務となっている。銀行以外の事業者が100万円以下の資金移動を行う際は登録が必要だが、マウントゴックスは未登録だったもようだ。今後は、同法で定めた「必ず一定の金額に換金される」という資金にビットコインが該当するかが焦点となる。

 ただ、現時点で政府はマネーロンダリング(資金洗浄)など犯罪に関連する場合「罪が成立することがある」(警察庁)と、取り締まりの可能性をにじませるのがやっとだ。

 政府・与党は、投資家保護の観点から「既存の法律で対応するか新たな枠組みか、何らかの規制は必要」(自民党・平井卓也衆院議員)と、取引ルールづくりを急ぐ。(小川真由美)

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2014.03.10|コメント(-)トラックバック(-)
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