
それぞれ配偶者がいる状態で、同僚と不倫をしていた有名ミュージカル俳優らに対し、執行猶予付きの有罪判決が確定した。
大法院(日本の最高裁判所に相当)第3部(李仁馥〈イ・インボク〉裁判長)は10日、姦通(かんつう)罪で起訴されたミュージカル俳優のA被告(36)とB被告(40)=女性=に対する上告審で「起訴事実について有罪と認めた一・二審の判決は正当だ」とし、これを支持する判決を言い渡した。両被告は2012年3月、慶尚北道慶州市のペンションに1泊し、性的関係を持ったとされる。A被告の妻が、両被告の泊まった部屋で証拠を確保して告訴し、両被告は起訴された。
一審は「ペンションで発見された証拠物から両被告のDNAが検出されており、ブラックボックスなどの証拠や状況を見る限り、性的関係があったと認められる」とし、A被告に懲役6月、執行猶予2年、B被告に懲役6月、執行猶予1年の判決を下した。両被告はこれを不服として控訴したが、二審も同様の判決を下していた。